レンタルスペース【なみきガーデン】オープンのおしらせ

なみきマーケット内、まちのカフェの北側テナントへ
レンタルスペース【なみきガーデン】がオープンします。
個人、事業者問わず芸術作品展示から販売、ワークショップや体験会、仮オフィス等
幅広くお使いいただけます。
たくさんのご利用をおまちしております!

■貸出期間
 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

■貸出場所
 まちのカフェ(なみきマーケット)の北側テナント

■貸出概要
 (1)貸出時間
    午前9時30分から午後7時30分まで ※なみきマーケット営業時間と同様
 (2)貸出期間
    一度の利用で連続して貸し出せる期間は14日間です。
    ただし、次のレンタル希望者がいない場合はこの限りではありません。
 (3)使用料 ※光熱水費含む
    ①収益を伴わない展示等 3,000円/日
    ②収益のある販売等   平日:4,000円/日  土・日・祝日:6,000円/日
 (4)休館日
    休館予定日:なみきマーケットの休業日と同日

■利用資格
 以下のいずれかにあてはまる個人または事業者
  (1)飯田市中心市街地で事業を検討している方
  (2)商品がどれだけ売れるかリサーチしたい方
  (3)自分の作品や芸術品などの展示・販売をしたい方
  (4)ワークショップや体験会、仮オフィス等で使用したい方

■利用条件
 (1)代表者が原則18歳以上であること(複数による共同経営も可能)。
    ただし、高校生の場合は保護者が責任者となれば使用可能。
 (2)事業運営に必要な許認可を取得していること(開業時までに受ける見込みがある方)
 (3)使用時間中1人以上スタッフが常駐できること(無人販売不可)

利用の制限
 以下のいずれかにあてはまる個人・団体・事業者等は利用できません。
 (1)利用対象者に該当しない方。
 (2)風俗営業及びそれに類する営業種目(カラオケボックス、ゲームセンター等)の利用。
 (3)工場、印刷所、ペットショップ等、他の店舗ならびに近隣の店舗の
    業務を害する臭気・煙及び騒音・振動を発生する営業種目の利用。
 (4)危険物の取扱い・貯蔵・処理をする営業種目の利用。
 (5)政治性又は宗教性のある活動の利用。
 (6)特定の主義・主張を行う活動又はその恐れがある利用。

 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
   第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
   またはその利益となる活動を行う法人等。
 イ 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは
   暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  (以下「暴力団の構成員等」という。)の統率下にある法人。
 ウ 法人等でその役員等(法人である場合にはその法人の役員または
   その支店若しくは営業所等(常時業務等の契約を締結する事務所をいう。)を
   代表する者を、法人以外の団体である場合にはその団体の代表者または役員をいう。
   以下同じ。)のうちに暴力団の構成員等となっている者がいる場合。
 エ 法人等でその役員等のうちに暴力団または暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、
   不正に財産上の利益を得るために利用し、または暴力団関係者に対して
   金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えている者がいる場合。

(7)共同事業体(複数の者が共同して事業を行う場合で、代表事業者及び
   その構成員からなるもの。実施事業に対して連帯責任を負う事業体。)
   が利用する場合は、共同事業体内の全ての事業者等が「参加資格」を満たしていない場合。
(8)施設管理者が適さないと判断した事業内容での利用。

上記をお読みいただき、同意いただける方は申し込みの流れ、スケジュールをご確認の上、下記事務局までお問い合わせください。

■使用申込から使用終了までの流れ
 (1)申し込み
    飯田市商業観光課(まちなかインフォメーションセンター)窓口へ
    使用申込書を提出してください。 
    使用希望日の3ヶ月前の月の初日(土曜、日曜、祝日、休館日を除く)から
    申し込みができます。
    使用希望日が複数の事業者等で重なった場合は申し込みの早い順といたします。
    例:8/12を使用する場合は5/1(土曜、日曜、祝日、休館日を除く)から申込可能です。
 (2)使用許可
    申請内容を確認し、事務局より使用許可証をメールでお送りします。
 (3)使用料
    使用許可証と同時に使用料請求書を発行します。使用前日までに納付をお願いします。
 (4)使用当日
    使用される際は使用許可証を施設管理者へ提示しご使用ください。
    午前9時30分から午後7時30分までは各自の責任で施設管理を行っていただきます。
 (5)使用終了後
    事務局からお渡しするアンケートにご回答いただきます。

飯田市中心市街地活性化協会 事務局 電話:0265-52-1715

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